不動産・・・不動産の譲渡に係る税金
ファイナンシャルプランナー(FP)は、顧客の「不動産」「土地、建物」に関する考え方に触れることが多いです。それは、顧客の希望するライフプラン・ライフデザインを実現する上で「一戸建ての家を持ちたいか、賃貸のほうがいいか」「買い換えの予定はあるか」などのことは、重大な要素となるからです。
ファイナンシャルプランナー(FP)の試験、2級、3級ともに、「不動産の譲渡に係る税金」の項目から、出題可能性が非常に高いのは「3000万円の特別控除」と「軽減税率」についてです。これは、自分が長年住みなれた家を売るという場合には、譲渡益が出た場合でも、多額の税金がかからないようにする、という制度です。
「3000万円の特別控除」適用を受けられるのは、次の条件がそろっている場合です。
・居住用財産の譲渡(所有期間には関わらない)
・身内(配偶者や直系親族)など、特別な関係者への譲渡には利用できない
・3年に1回の利用
・別荘などの譲渡には利用できない
・共有持分1人につき、3000万円特別控除となる
(例えば、夫婦で共有となっている場合は、6000万円まで控除できる)
・所有者が住んでいなくても(単身赴任など)、配偶者が住んでいる場合にはこの制度を利用できる
これを見ただけでも、様々な「問われそうな部分」にお気づきいただけることでしょう。これとセットで「軽減税率」が利用できることも、押さえる必要があります。
また、現在の住居を売って、新しい家を買う場合で、新しい家のほうが価格が高い場合には、「買換え特例」を利用することができます。
このほかにも、居住用財産、いわゆるマイホームの売買に関しては、様々な特例があり、「住む場所」の確保をしやすいように、ファイナンシャルプランナー(FP)が顧客にアドバイスをできるようになる必要があります。
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