タックスプランニング・・・所得控除
ファイナンシャルプランナー(FP)が、顧客に「もれ」のないようにアドバイスしなければならない、「所得控除」については、試験においても頻出する分野です。
所得控除とは、「納税者間の不公平さを解消する」という考えに基づいて設けられている、とおぼえれば良いでしょう。
例えば、同じ年収の人でも、一人暮しの人と、5,6人もの家族を養っている人とでは、生活必要経費や、負担する社会保険料も異なります。そのため、所得控除によって調整を行います。
所得控除には【物的控除】【人的控除】の2種類があり、全部で14種類の所得控除が設けられています。3級の試験で頻出している項目を中心に、その内容をみますと、
【物的控除】 雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、損害保険料控除
【人的控除】 配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除
これを見れば、同じ年収の人でも「病気をして、非常に医療費がかかってしまった」という場合や、配偶者・子供を養っているという場合ほど、たくさんの所得控除を受けられることが分かります。また、2級では障害者控除や寡婦(夫)控除の出題もされています。
医療費控除の出題では、「治療代」「人間ドッグ」などの様々な例があげられ、「これは医療費控除の対象になるか?」という出題のされ方が多いですので、是非とも確認をしておきましょう。
また、寡婦(夫)控除や勤労学生控除などは、控除が受けられる条件とともに、「何万円の控除が受けられるか」ということを、押さえておきましょう。
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